心当たりあるなら欠陥住宅 欠陥住宅の見分け方 その4 ダイワ

欠陥住宅調査のダイワが、欠陥住宅の見分け方について、お知らせいたします。

以下の項目に心当たりあるなら、欠陥住宅です。 


1.工務店、ハウスメーカー持参契約書にサインした。 

2.契約書を読むだけで、工務店、ハウスメーカーより、契約書文言に関する説明がなかった。 

3.第三者の専門家による、契約書チェックを受ける必要性の説明なかった。 

4.契約内容は変更可能であることの説明がなかった。 

5.契約金、中間金を支払う契約内容であった。


 
上記契約書に関する項目に心当たりある方の家は、欠陥住宅



 
上記に心当たりある方の家は、欠陥住宅の可能性は極めて高い。 



マイホームが欠陥住宅であったなら、大変です。 

欠陥住宅には時効がある。 

時効が成立すれば手直しを求めることも、損害賠償を求めることも、出来なくなる。 



欠陥住宅の見分け方(その1~その3、その5)も、ご覧下さい。

欠陥住宅であることを明らかにする住宅調査は、ダイワにお任せ下さい。

欠陥住宅調査はダイワ

『欠陥住宅調査行なうダイワ、欠陥住宅調査依頼先はダイワ』

所在地 徳島県徳島市 
連絡先 090 - 3747 - 2147 

2025/2/13

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