心当たりあるなら欠陥住宅 欠陥住宅の見分け方 その6 ダイワ

欠陥住宅調査のダイワが、欠陥住宅の見分け方について、お知らせいたします。

以下の項目に心当たりあるなら、欠陥住宅です。 



1.覚えの無い追加工事費が請求された。
 
2.高額な追加工事費が請求された。 

3.内訳明細書のない追加工事費が請求された。
 
4.引渡し日の前日までに、支払うことを要求された追加工事費が、請求された。 

5.引渡しを受けた後、しばらくしてから、追加工事費が請求された。 

6.サービス工事と思っていた工事を、追加工事請求された。 



上記項目に心当たりある方の家は、欠陥住宅。 



マイホームが欠陥住宅であったなら大変です。 

欠陥住宅には時効がある。 

時効が成立すれば手直しを求めることも、損害賠償を求めることも、出来なくなる


 
欠陥住宅の見分け方(その1〜その5、その7)も、ご覧下さい。

欠陥住宅手直しを求める、損害賠償請求する、住宅調査はダイワにお任せ下さい。

欠陥住宅調査はダイワ

『欠陥住宅調査行なうダイワ、欠陥住宅調査依頼先はダイワ』

所在地 徳島県徳島市 
連絡先 090 - 3747 - 2147 

2025/2/13

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