心当たりあるなら欠陥住宅 欠陥住宅の見分け方 その1 ダイワ

欠陥住宅調査のダイワが、欠陥住宅の見分け方について、お知らせいたします。

以下の項目に心当たりあるなら、欠陥住宅です。 



1.監理者は誰か知らないまま完成したなら、あなたの家は欠陥住宅。 

2.監理者に会ったことがないなら、あなたの家は欠陥住宅。
 
3.工務店が、ハウスメーカーが、監理者を決めた
 
4.工務店、またはハウスメーカーが、工務店関係者を、あるいは、ハウスメ ーカー関係者を、監理者にした。
 
5.監理者に関する法律説明が、なされていない
 
6.監理者より、欠陥住宅で無い事を証明した報告書が、提出されていない
 
7.監理者より、欠陥住宅で無い事を証明する数百枚の監理写真が、提出されていない
 
8.工務店、ハウスメーカーより、第三者監理の説明がなされていない


 
上記に心当たりある方の家は、欠陥住宅の可能性は極めて高い。 



マイホームが欠陥住宅であったなら、大変です。 

欠陥住宅には時効がある。 

時効が成立すれば手直しを求めることも、損害賠償を求めることも、出来なくなる。 



欠陥住宅の見分け方 その2も、ご覧下さい。

欠陥住宅であることを明らかにする住宅調査は、ダイワにお任せ下さい。

欠陥住宅調査はダイワ

『欠陥住宅調査行なうダイワ、欠陥住宅調査依頼先はダイワ』

所在地 徳島県徳島市 
連絡先 090 - 3747 - 2147 

2025/2/13

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