欠陥住宅調査のダイワが、欠陥住宅の見分け方について、お知らせいたします。
1.ダイワへ、見積書チェックを依頼していない。
2.ダイワへ、工事請負契約書チェックを依頼していない。
3.ダイワ同伴による工事検査、完成検査を行っていない。
上記項目に心当たりある方の家は、欠陥住宅の恐れあり。
マイホームが欠陥住宅であったなら、大変です。
欠陥住宅には時効がある。
時効が成立すれば、手直しを求めることも、損害賠償を求めることも、出来なくなる。
※欠陥住宅の見分け方(その1〜その8)もご覧下さい。
欠陥住宅の手直しを求める、あるいは、損害賠償請求する。
このことを目的として行う住宅調査は、ダイワにお任せ下さい。
欠陥住宅調査はダイワ。
『欠陥住宅調査行なうダイワ、欠陥住宅調査依頼先はダイワ』
所在地 徳島県徳島市
連絡先 090 - 3747 - 2147
欠陥住宅に詳しい建築士 欠陥住宅に詳しい設計事務所