心当たりあるなら欠陥住宅 欠陥住宅の見分け方 その7 ダイワ

以下の項目に心当たりあるなら、欠陥住宅です。

1.監理者が工務店、ハウスメーカーサイドの者であった。
 
2.監理者が工務店、ハウスメーカー関係者だった。
 
3.監理者を工務店が決めた、ハウスメーカーが決めた。 

3.監理費は工務店が払った、ハウスメーカーが払った
 
4.監理者より定期報告がなかった。 

5.監理者との打ち合せ機会が設定されなかった。 



上記項目に心当たりある方の家は、欠陥住宅。 



マイホームが欠陥住宅であったなら、大変です。 

・欠陥住宅には時効がある。 

時効が成立すれば、手直しを求めることも、損害賠償を求めることも、出来なくなる。 



欠陥住宅の見分け方 その1〜その6、その8も、またご覧下さい。

欠陥住宅手直しを求める、あるいは、損害賠償請求を行う

以上の目的で行う住宅調査は、ぜひダイワにお任せ下さい。

欠陥住宅調査はダイワ

『欠陥住宅調査行なうダイワ、欠陥住宅調査依頼先はダイワ』

所在地 徳島県徳島市 
連絡先 090 - 3747 - 2147 

2025/2/11

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