以下の項目に心当たりあるなら、欠陥住宅です。
1.監理者が工務店、ハウスメーカーサイドの者であった。
2.監理者が工務店、ハウスメーカー関係者だった。
3.監理者を工務店が決めた、ハウスメーカーが決めた。
3.監理費は工務店が払った、ハウスメーカーが払った。
4.監理者より定期報告がなかった。
5.監理者との打ち合せ機会が設定されなかった。
上記項目に心当たりある方の家は、欠陥住宅。
マイホームが欠陥住宅であったなら、大変です。
・欠陥住宅には時効がある。
・時効が成立すれば、手直しを求めることも、損害賠償を求めることも、出来なくなる。
欠陥住宅の見分け方 その1〜その6、その8も、またご覧下さい。
欠陥住宅手直しを求める、あるいは、損害賠償請求を行う。
以上の目的で行う住宅調査は、ぜひダイワにお任せ下さい。
欠陥住宅調査はダイワ。
『欠陥住宅調査行なうダイワ、欠陥住宅調査依頼先はダイワ』
所在地 徳島県徳島市
連絡先 090 - 3747 - 2147
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